・違法金利部分を返済しない
・弁護士、司法書士に相談する
ヤミ金で返済地獄にならないための対策だと思います。
・貸金業者ではない
・利息制限法の上限金利より高い金利
の場合は違法金利なので支払いの義務がありません。
(利息制限法に定める上限金利)
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
私がもし今ヤミ金に悩んでいたら、
先生に過払い金請求の相談をします。
・過払い金請求ができるのは最終取引日から10年間
・2017年前後までが過払い金請求できる期間
(貸金業者は2007年前後に利息制限法以下に改訂)
(2006年にグレーゾーン金利が最高裁で違法判決)
という理由です。
ちなみにアヴァンスでは、
ヤミ金も過払い金請求も相談可能です。