1.取引履歴の廃棄
2.取引の分断
3.日本GEからの補償打切り
レイクの過払い金請求ポイントだと思います。
1.取引履歴の廃棄
「平成5年10月以前の取引履歴は廃棄して存在しない」
という状況ですので裁判を起こしても、
当該期間の取引履歴を一切開示していません。
推定計算も認めていないので、
裁判所の判断に委ねるしかない現状です。
2.取引の分断
借入して次の借入まで1年以上空いている状態です。
1回目と2回目のキャッシングを分けて考えるので、
1回目の取引完済時点から「10年以上」経過している場合、
「時効成立として返還に応じない」可能性があります。
(過払い金請求の時効は10年間です)
3.日本GEからの補償打切り
過払い金請求の損失を日本GEが補償しなくなったので、
今後の過払い金対応は厳しくなる可能性があります。
*レイク
株式会社新生銀行が運営
(平成20年9月より新生銀行の傘下)