過バライ金請求 銀行

過払い金は発生しません
(銀行カードローン・キャッシングの場合)

銀行法が対象だからです。
(利息制限法の金利を超えていない)

*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%

*過払い金の対象
利息制限法の金利を超えた部分。

・消費者金融
・クレジットカード(キャッシング枠)

2017年頃までが請求期限です。

*金利の推移
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁判決)

・金利改定
(2007年から利息制限法内に随時)

・時効は10年間
(2017年頃が期限=2007年頃+10年間)

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