過払い金は発生しません。
(銀行カードローン・キャッシングの場合)
銀行法が対象だからです。
(利息制限法の金利を超えていない)
*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*過払い金の対象
利息制限法の金利を超えた部分。
・消費者金融
・クレジットカード(キャッシング枠)
↑
2017年頃までが請求期限です。
*金利の推移
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁判決)
↓
・金利改定
(2007年から利息制限法内に随時)
↓
・時効は10年間
(2017年頃が期限=2007年頃+10年間)